不動産取引業法と定義
代理人とは、他者との取引において、本人を代理することが認められた者のことである。
ア代理関係の特質
不動産の売却には3つの関係が可能である。1つは売主だけの代理人、1つは買主だけの代理人、1つは買主・売主両方の代理人である。代理関係を始めるのには対価を支払う必要はない。
(1) 代理人と復代理人
売主と元付業者によって雇われたセールスパーソンの関係は、セールスパーソンは売主の代理人であり売主の復代理人ではないと考えられている。
<1>復代理人
復代理人は、売主の代理人の義務の一部または全部を遂行する売主の代理人によって指名された代理人である。
<2>本人と復代理人
もし本人が復代理人の指名を認定するならば、本人は復代理人の行動に対して責任がある。
売主の代理人が正当に復代理人を指名した時、復代理人は売主の最初の代理人と同じ方法で売主を代理する。
その最初の売主の代理人は、復代理人の誤った行動のために、買主に対して責任を負うことはない。
もし売主の代理人が売主の承認なく復代理人を指名するならば、売主の代理人は他の代理人(復代理人)の行動に責任があり、売主には責任はない。
<3>復代理人の受託者の義務
売主の復代理人として行動するブローカーは、売主に対して受託者の義務を持つが、復代理人として彼を指名した代理人に対しては責任がない。
(2) 双方代理と片方代理
<1> 双方代理 Dual Agent
1つの取引において、売主・買主双方を代理する。
<2> 片方代理 Single Agent
双方代理の反対である。片方代理であるブローカーはクライアント志向である。
即ち、彼は買主のみ又は売主のみを代理し、同時に両方を代理することはない。
(3) 包括代理人と特定代理人
<1>包括代理人 General Agent
本人によって認定された代理人は、本人のためにビジネスに関連して継続して行動する。
包括代理の本質的な特徴は、サービスの継続(例えば、大きいアパートのプロパティーマネージャー)である。
<2>特定代理人 Special Agent
本人によって認定された代理人は、包括代理人ようなサービスの連続なしに、特定の行動や取引を遂行する。
ブローカーは、通常、特定代理人として売主に雇用され、特定の不動産の買主を見つける。
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