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Agent 代理人(2)

2.代理の開始と代理の合意

代理は明示の合意、黙示の合意、追認(本人による事後の承認)、禁反言によって開始される。

(1) 明示の合意

合意は言葉や口頭や文書によって開始される。

(2) 黙示の合意

合意は言葉よりもむしろ行動や行為よって開始される。

(3) 追認

本人は遂行された後に代理を承認する。

(4) 禁反言

人が以前の行動や言葉の故に、事実を主張したり否定したりすることを妨げる法的なそして衡平法上の原理である。

「エストッペル証明書」は、テナントが賃貸借の条件を確認し、テナントは家主に対してクレームがないということを証明するものである。

 

3.権限の範囲 

代理人は、本人が実際の、明示的な、表面上(外見上)の、代理人に授与する権限を持つ。

(1) 代理権

本人が代理人に意図的に与える権限、あるいは通常の注意不足によって代理人に本人が所有していると信じさせる権限。

(2) 明示的権限(特別の権限)

代理人が引き受けを認可された活動を完全に正確に説明する両当事者間の特別な同意(契約)によって開始される。

(3) 表見的権限(黙示的権限、外見上の権限)

これは、代理人の権限の全ての外見を明確に描写することが、しばしば実質的でなく、又、本人のために可能でさえないために存在する。

もしブローカーが(売主・買主がブローカーを代理人であると考えているということを知らないという理由で)適正な開示なしに、買主・売主両方のために代理のサービスを供給するならば、ブローカーは表見代理人である。

 

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プロフィール

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不動産鑑定士:西園 哲治