鑑定評価の無料ご相談はこちらに記入してお送りください。

Agent 代理人(3)

4.売主・買主に対する代理人の責任

(1)受託者の義務

代理関係は受託者の義務を作り出す。受託者は、彼らが代理する本人に対して、最大の注意と誠実と忠実の義務を負う。

(2)関係

関係はトラストディードにおけるトラスティー(Trustee)とベネフィシャリー(Beneficiary)の関係に似ている。

(3)責任

本人は代理人の行動に責任を持つ。

しかしながら、客付業者(2人の代理人を伴う取引における買主側業者)によってなされた不実表示のために、売主は責任を負わない。なぜならば、この場合には、買主は客付業者の本人であるが、売主は客付業者の本人ではないからである。

(4)代理人と本人の関係

<1>代理人の義務

a.全ての重要事項を本人に開示する

b.代理人は、次のもの以外、全ての購入申込を示す

①明らかに取るに足りない場合

②本人がこれ以上の購入申込を示さないでと、あるいは、あるタイプの購入申込を示さないでと言った場合

③不動産が既に売れてエスクローがクローズした場合

c.代理人は本人の法的な指示に従わなければならない。もし代理人が従わないならば、損害賠償の責任を負う。

Agency.JPG

<2>代理人の権利

a.報酬

代理人は次の2つの内、1つをしなければならない。

①  仲介の正確な条件で購入する用意があって意思があって購入可能な買主を見つける

②  買主・売主間の拘束力のある契約を保証する

b.拘束力のある契約を保証する代理人、あるいは、完全な購入申込を獲得する代理人は、売主が売ることができない又は売る意思がないとしても、仲介料を得る資格がある。

c.代理人は売却の時に免許がなければならず、仲介を実施し仲介料を得るために書面による雇用契約書を持っていなければならない。

もし口頭契約のもとで、売主がブローカーに仲介料を支払いたいならば、ブローカーが仲介料を受け取ることは許される。

 

Blog de 鑑定 110番  「不動産鑑定評価」なら不動産鑑定士西園哲治。info@nrea.jpへ。

鑑定110番・カンテイ110番・かんてい110番は当社の登録商標です。