(5)第三者(特に買主)に対する代理人の責任
<1>重要事項の開示の沈黙・失敗
これは通常は潜在的欠陥であり、例えば、
代理人が浄化槽の上に家が建てられているとか水漏れしている屋根があるとかを明らかにすることを怠るなどである。
手付金受領書における「現況有姿」条項は重要事項を公開する義務を削除するものではない。
<2>訴訟
買主は訴訟を起こし売主からお金を受取る。
もし売主が代理人の詐欺を知らなかったならば順に売主は訴訟を起こし代理人からお金を受取る。
実際には、不実表示の犠牲者である買主はブローカーと売主の両方を訴える。
例としては、ブローカーがアパートからの収入を偽っていた場合である。
<3>権限に対する制限
代理人が権限を超過して行動したり、不動産に関して不実表示をしたりしたら、代理人は本人と第三者の両方に対して責任がある。
<4>代理人による不実表示
買主に対して故意に不動産の不実表示をした代理人は、民事訴訟、刑事訴訟を起こされ不動産コミッショナーから懲罰の処分を受ける。
加えて、本人は契約解除を受け、詐欺のために損害賠償の民事訴訟を受ける。
<5>売主による不実表示
ブローカーが売主からの間違った情報を頼りにして買主が取消した時、ブローカーは仲介料を満額受取る資格があり買主の訴訟から免責される。
<参考州地図> CAがカリフォルニア、北はORオレゴン、東はNVネバダ、南東はAZアリゾナ、州は南北1240kmで日本よりも広い。州都はサクラメントです。
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