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Community property 共同的不動産権(3)

コミュニティープロパティー(Community property

 コミュニティープロパティーは、1人より多くの者が所有権を持つ形態であるが、夫婦または登録された国内のパートナーだけが持つことができる。

コミュニティープロパティーは、有効な結婚期間又は登録された国内のパートナーシップ期間中に獲得したすべての不動産と定義される。カリフォルニアは、コミュニティープロパティーを採用している州である。

コミュニティープロパティーの基本的ルールは、それぞれの配偶者が50%ずつを所有することである。コミュニティープロパティーは、名義が夫婦のものである時を前提としている。

また、ジョイントテナンツ又はテナンツインコモンとして明確に名義を取得しなければ、夫婦が不動産を買う時にはいつでもコミュニティープロパティーと見なされる。 

1人の配偶者によるローンの負担の付いた不動産を購入することは、1年以内に配偶者が同意しないときは無効となりうる。

どちらの配偶者もコミュニティープロパティーを1年以内の賃貸に出すことができ、売却のためにリスティングに出すこともできる。

1人の配偶者だけによって署名されたリスティングは強制力がある。

コミュニティープロパティーを売却するという契約(手付金領収書)には、夫婦両方の署名が必要である。

1人だけの署名は「クラウドオンタイトル」(権利の瑕疵)を作り出してしまう。

1人の配偶者だけによって署名されたコミュニティープロパティーを売却する契約は、無効となりうる(強制力がない)。しかしながら、もしその売却が他の配偶者によって無効にされるならば、ブローカーは仲介料のために訴えることができる。

夫婦のどちらもが、証書(Deed)に、生存者権が付いているコミュニティープロパティーと書いてないなら、遺言によって1/2の権利から去るかもしれない。

結婚している人が遺言なしで死んだら、他の配偶者は無遺言相続によってコミュニティープロパティーのすべての権利を受け取る。

つまり、不動産は配偶者に1/2で1人の子供だけに1/2に分けられる。または、1/3は配偶者で2/3は2人以上の子供たちに等しく分けられる。

ちなみに、カリフォルニア州ではなく、別の州での話であるが、別れた夫婦が争っているコミュニティープロパティーの評価を担当したことがあり、その州の裁判所に提出するための鑑定評価であった。出廷も依頼されたが、それはお断りした。

今考えると出てもよかった。

 

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