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Fair Housing Information 公正住宅情報

公正住宅に関することの列挙。

1.違憲の疑いの強い分類

 

DRE 丸.JPG買主、売主、家主、テナント、近隣地域の人種、宗教、皮膚の色、婚姻歴、国籍、性別などに基づく住宅取引における差別は、法的拘束力のないものであり公共政策に反していて違法である。
アメリカ合衆国憲法修正第14条の平等保護条項に基づいて、憲法上保護される分類があるが、上記差別は違憲の疑いが強い分類である。
 
2.不当誘導 (Steering)
マイノリティーの買主に、人種によって分けられたエリアにある家だけを見せることは公正住宅法に違反する。
例えば、代理人がヒスパニックの買主に対して、ヒスパニックが住んでいないエリアの家を見せないようにするのは違反である。

 

3.未公開 (Non-Disclosure)
買主やテナントの人種、皮膚の色、性別、国籍、宗教などは重要事項ではなく、もし尋ねられても、代理人が雇用主に公開すべきではない。

4. 婚姻状況 (Marital Status)
家主が独身者のテナントを差別するのは公正住宅法に違反する。家主が、見込客の婚姻状況に関し書面で又は口頭でいかなる問い合わせをすることも違法である。

5. 価格誤り (Misquoting Prices)
マイノリティーに高い価格を示し、それ以外には低い価格を示すことは、売主と代理人に訴訟で損害賠償責任を引き起こす

6. 証書に記載された規制 (Deed Restrictions)
人種に関するDeedの規制は憲法違反であり強制できないが、売買は有効である。Deedの規制は裁判所の命令により取り除くことができる。

7. パニック売り(Panic Selling, Panic peddling, blockbusting)
代理人が、近隣地域にエスニックな集団が引っ越してくると言うことを近隣住民に信じ込ませようとする時に起こる。これは州法と連邦法の両方に違反する。

8. 罪のない買主 (Innocent Buyer)
家の買主は、売主や代理人が共謀して、マイノリティーの買主に売ることを拒絶して差別する時に罪はない。

9. 雇用 (Hiring)
ブローカーは、不当勧誘(steering)やパニック売り(blockbusting)をし、1つのエスニック集団だけからセールスパーソンを雇うならば、不動産コミッショナーから懲戒処分を受け、公正住宅法に違反する。


10. 内見拒絶 Refusing to Show a Home
もし売主が遠く離れていて、代理人に対して売主が帰るまで誰にも家を見せることができないということを指示していた時、マイノリティーの買主に家を見せることを代理人が拒否するならば、代理人は差別に関して有罪ではない。

11. 米国障害者保護法 Americans with Disabilities Act (ADA)
ADAは、ハンディキャップのある障害者のために、公共施設に平等にアクセスすることを必要とする法律であり、障害者を保護する法律である。

12. 連邦平等信用機会法Federal Equal Credit Opportunity Act
連邦平等信用機会法は、年齢、性別、人種、婚姻状態、皮膚の色、宗教、国籍に基づく融資実行における差別を禁止している。すべてのクレジット申込書は、同じ様式で適切な信用ガイドラインに照らして考えられなければならない。

 

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