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Federal Fair Housing Act 修正第13条と公正住宅法

1.  修正第13条

アメリカでは各州に憲法があるが、ここでいう憲法は連邦憲法としてのアメリカ合衆国憲法である。

その成り立ちや背景はおいておくとして、アメリカ合衆国憲法は前文、本文、修正条項の3つの部分からなる。

 

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本文の第1条は政府の立法府、アメリカ合衆国議会を定め、第2条は行政機関としての大統領府、大統領の選出方法、資格付け、確認されるべき宣誓、および任務の権限と義務を定めている。

第3条は最高裁を含む司法制度について定め、第4条は州と連邦政府の関係および州の間の関係について定めている。

第5条は憲法の修正に必要な手続きを定めている。憲法修正の規定について、憲法の起草者は、国の成長に応じた変化に対応して憲法を持続していくなら、時とともに憲法が変わっていく必要性があることを認識していたが、誤った考えを入れたり性急に修正をしたりしないように、憲法の変更が容易であってはならないとも考えていた。

アメリカ合衆国憲法の修正は、主要条項の改定や挿入ではなく、現行の条項に新しい条項を追加していく形式を採用した。

次に修正条項であるが、修正第1条から修正第27条まである。

その中で、1865年に成立したのが修正第13条の奴隷制廃止である。

 

2.  連邦法

①   Jones vs. Mayer ジョーンズ対メイヤー訴訟事件。 

アメリカ合衆国憲法の修正第13条を基礎として、反差別法を支持する1968年の最高裁判決である。したがって、修正第13条はアメリカ合衆国全土の公正住宅法の基本である。

原告はJoseph Lee Jones(黒人)。被告はAlfred H. Mayer Co., で、住宅開発会社であった。

Jonesは、黒人だからと言って家を売るのを拒絶したのは公民権法に違反していると主張し、判決は、原告は公民権法により補償されるべきだとした。

 

②  1968年の公民権法第8篇

1968年の公民権法の第8篇は、一般的に、連邦公正住宅法、連邦公開住宅法として知られ住宅取引における差別を禁止している。

連邦公正住宅法の下では、住宅取引において差別を申し立てる人々は、連邦裁判所の民事訴訟、州または地方裁判所の民事訴訟、HUD(Department of Housing and Urban Development、住宅都市開発局)への告訴などにより権利を行使することが許されている。

HUDへの告訴は差別を受けてから1年以内にしなければならない。

住宅広告に「退職者の夢の家」というフレーズを用いることは、HUDの広告ガイドラインに違反している。

連邦公正住宅法は、法に抵抗する陰謀が存在するとき、アメリカ司法長官によって適用される。

 

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