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State Laws カリフォルニア州法

Fair Employment and Housing Act(FEHA)、

Housing Financial Discrimination Act、

Unruh Civil Rights Act、などについて述べるが、前項の憲法修正13条と関係がある。

 

kokujin sabetu.jpg1.  公正雇用住宅法(ラムフォード法)。

政府法(Government Code)に見られる公正雇用住宅法は、居住設備を供給するときに、人種、皮膚の色、宗教、性別、婚姻歴、国籍、血統、年齢、家族の状態、障害により、雇用・住宅上の差別を行う事を禁じている。

公正雇用住宅法における「居住設備」とは、不動産オーナーによって住宅として使われ又は使われることが意図されている改良され、あるいは未改良の不動産である。

公正雇用住宅局は、州レベルの公正住宅法を強制するために責任のあるカリフォルニア州の機関である。差別による被害者は、クレームの申立てをするのに、差別から60日の期間がある。

もし公正雇用住宅法に違反があった場合、

(1)不動産オーナーは賃貸借や売買を履行しなければならない。

(2)原告には次の利用可能な住宅の権利が与えられる。

(3)不動産オーナーは民事上の損害賠償責任を持つかもしれない。

(4)不動産オーナーは最大1000ドルの懲罰的損害賠償責任がある。

公正雇用住宅法はすべての居住設備に適用されるが、その家に一人の間借人や下宿人しかいないならば、1軒家の間借人や下宿人への賃貸借には適用されない(戸建住宅の空室の賃貸借では差別して貸すことができる)。

 

例えば、買う用意があり、買う意思があり、買うことが可能なアフリカ系アメリカ人のためにブローカーが満額で買受申込みをしたのに、人種を理由として売主から拒絶された場合、ブローカーは自分のコミッションのために売主を訴えることができ、買主にHUDに告訴する権利があることをアドバイスすることができ、売主に公正住宅法に違反していることを警告できる。

 

2.  住宅金融差別禁止法(ホールデン法)。

この州法は金融機関が差別的なローンを実行することを禁止しており、赤線引き(redlining)の禁止を企てるものである。

貸出実行における差別は違法行為であり、金融機関の, 黒人居住地など荒廃地区への違法な貸付の拒否は禁止されている。この赤線引き(金融機関がある特定の地域に限って融資を行わない違法行為)は、より高い金利を課したり、人種、皮膚の色、宗教、年齢、国籍のような特徴に基づく特定の地域に住む者に貸し付けなかったりということである。

また、英語を話せない借主へのローンで特別の年間料金を課す貸付制度を禁じている。

 

3.  アンルー公民権法。

これは、事業による差別を禁止するカリフォルニアの州法である。

アンルー公民権法はカリフォルニアで最初の公民権法で、不当誘導(steering) や パニック売り(blockbusting)を禁止している。

 

 

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