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Agent 代理人(6)

6.本人又は他の権利者としての行動の公開 

(1)親族の取引

代理人は買主が代理人と血縁関係にある場合には公開しなければなららい。 

(2)免許業者本人の取引

業者が不動産取引において本人である時はいつでも、買主・売主に対して、免許業者本人であることを公開しなければならない。

(3)秘密利益

代理人は不動産取引における利益を公開しないということはできない。

免許業者でない買主は、法律違反がなければ秘密利益を作ることができる。

免許業者でない買主は、売主に対し、より大きな利益をもたらし売主からその不動産を即座に買う用意がある誰かがいることを話すことなく不動産の一部を購入することができる。

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7.代理の終了 

代理は次のどの場合にも終了する。

(1)死、又は無能力

代理人(ブローカー)、本人(売主・買主)の死、又は無能力

(2)相互の合意

代理人、本人の相互の合意

(3)破壊

代理権の対象物の破壊

(4)満了

専任期間の満了は代理権を終了させる。

(5)代理人の放棄

代理権の放棄であるが、代理人は損害賠償責任を負う。

(6)本人の取消

本人が代理権を取り消した場合、本人は損害賠償責任を負う。

(7)目的の完了

代理権が確立した時、即ちエスクローが終了した時。 

注)禁反言によって代理関係は作られるかもしれないが、終了することはない。

 

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