1.登記済権利証書について
マレーシアでは外国人にも土地の所有権を認め、登記もできる数少ない国の一つです。日本人の不動産業者もだいぶ活躍しています。
借地権は99年~990年という長期契約が多いのが特徴です。外国人の所有が可能な物件は、RM250,000以上(サラワク州はRM350,000以上)です。(RMは1マレーシアリンギットで、現在ではだいたい1RMが27 円程度ですが、為替最新情報は、http://quote.yahoo.co.jp/m5?a=1&s=MYR&t=JPY とかに出ています。)
登記済権利証書には2種類あります。
a.自由保有権(Freehold)―永久的な土地の権利です。
b.賃借権(Leasehold)―99年(賃貸借契約による土地・建物などの)保有権, 賃借権等です。
賃借物件は契約満了時、更新も可です。更新を継続しないと土地の権利は州政府に移管されます。一般的に、各住宅は1つ所有権証が発行されます。
集合住宅の場合でも「分譲保有権利書」が発行されます。物件に対する借用履歴は、土地記録部で調査ができます。
2.所有権取得の際の売買代金支払いについて
マレーシアの物件は、完成前物件販売(pre-salesと呼ばれる)が通常ですが、買主は物件の工事進行度に応じて支払い(progress payment)をしていきます。
日本では、契約時に10%、中間金1回、後は残金を引渡前に支払う、あるいは契約時に10%、後は残金を引渡前に支払うという方式が一般的ですが、金融機関の融資方針もありますし、建築中の資金は売主側の負担で、買主側は基本的に引渡と同時履行での支払いですね。
また、現地金融機関は外国人の不動産取得に積極的に融資しており、80-85%程度までローンが組めます。
金利は固定金利と変動金利があり、前回書きました特別なプログラムであるMM2Hの取得者向けの特別ローンもあります。
マレーシアの progress paymentの例を示すと次のようになります。
(1)契約締結後、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、10% RM 1,000,000
(2)売主から段階ごとの工事完了通知を書面で受けてから21営業日以内に支払いをします。
(a)対象不動産の基礎部分、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、10% RM 1,000,000
(b)建物の躯体、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、15% RM 1,500,000
(c)窓、ドアの枠、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、10% RM 1,000,000
(d)屋根、電気配線、配管、ガス管、電話線の配線、、、、、、10% RM 1,000,000
(e)内壁、外壁の仕上げ、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、10% RM 1,000,000
(f)下水道、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 5% RM 500,000
(g)排水溝、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 5% RM 500,000
(h)道路の整備、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 5% RM 500,000
(3)買主への水道、電気の接続準備の整った対象不動産の引渡日
、、、、、、、、、、、12.5% RM 1,250,000
(4)引渡時(売主側弁護士に支払い、当局に区分所有権の移転が受理されるまで保管)
、、、、、、、、、、、、、、2.5% RM 250,000
(5)引渡し時(売主側弁護士に支払い、瑕疵担保として半分を8ヶ月間、残金を24ヶ月間保管)
、、、、、、、、、、、、、5% RM 500,000
合計 100% RM 10,000,000
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