② 土地に付加されるもの
1. 定着物(Fixtures)
土地に定着したものは不動産になる。例えば、家や壁やスイミングプールである。定着物は不動産に合体されたものと定義される。これは次の5つのテスト(MARIA)によって決められる。
M Method of attachment or annexation 付加または併合の方法
A Agreement between the parties 当事者の同意
R Relationship of parties 当事者の関係
I Intention of the parties 当事者の意思
A Adaptability of the object 目的の順応性
費用、大きさ、費やされた時間は目的物が定着物かどうかを決定する要素にはならない。
2. 植物(Vegetation)
植物(草、茂み、木々)は不動産である。
3. 従物(Appurtenances)
従物はその便益のために土地とともに使用されるものである。従物は不動産である。従物は土地に伴うものである。水資源相互会社の貯蔵水は土地の従物であり、不動産であると考えられている。
動産(Personal Property)
動産とは一般的に動くものである。それは賃貸借、事業用造作、譲渡事業、モバイルホームなどを含む。動産の権利は、一般的に、登記記録で探すことはできない。動産を抵当に入れることはできる。ほとんどの道三は売渡証書とともに移転され、売渡証書は売主によって署名される。
抵当に入れるとは、お金の借主が債務を保証するものの占有を継続することである(トラストディードやモーゲージや自動車ローンの所有者証明書「ピンクスリップ」などである)。
事業用の造作は、事業主によって明確に事業に使用されるために賃貸借不動産に付加された定着物であり、事業主の動産のままである。
作物は不動産でもあり動産でもある。農場主によって植えられた作物は不動産であり農地の所有者によって譲渡される。作物が切られたとき、抵当に入れられたとき、売られたとき、作物は動産になる。
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