不動産鑑定士で不動産コンサルティング技能登録を行っている者はかなり少ないと思います。それは、通常の鑑定評価業務では必要性が乏しいからですが、私は取引主任者でもあるのでコンサルタントをやっています。
今回は、不動産コンサルティング専門教育の不動産税務を受けてきました。専門教育は資格の更新要件の1つです。
相続対策、借地借家、土地有効活用実践、有効活用実務、不動産税務、建築・賃貸管理・不動産プロデュース、その他などのコースがあります。
税務に関しては、不動産コンサルタントの税務相談で税理士との関係をどう考えるかという問題がありますが、不動産コンサルタントの行う税務相談は一般的税金計算方法と仮想的税金計算であり、申告書作成に関し具体的記載を前提とした税理士の税務相談とは異なるという見解も示されました。
ところで、不動産取引のグローバル化により、非居住者の売買・賃貸に関して、源泉徴収をどうするかの間違いがけっこう多いとの事でしたので、皆さんも取引に当たっては注意した方がいいと思います。非居住者とは日本国内に住所がなく、かつ引き続き1年以上国内に居所がない人のことをいいます。講師の税理士の話では、
海外に居住している非居住者が国内の不動産を売却した場合で、①買主が個人でない、②買主の居住用でない、③1億円以上である、などの一定の条件に該当すると、買主は支払額の10%を税務署に支払う義務があります。つまり、非居住者に支払われる売買代金は90%相当で、10%は支払の翌月の10日までに税務署に納付しなければならず、売主の非居住者は確定申告で精算します。これは、手付を10%支払い残金を1ヶ月後に支払った場合には、それぞれについて10%の源泉が必要です。
また、非居住者が国内物件を賃貸する場合にも、①借主が個人でない、②借主の居住用でない、などの一定の条件に該当すると、借主は賃料の20%を源泉徴収し、賃料支払の翌月の10日までに税務署に納付します。賃貸人である非居住者には80%しか家賃が入りません。
そういえば、私の知り合いのハワイのプチ富豪の非居住者も東京のレジ物件を一部法人に貸していたことを思い出しました。
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