売主は買主に対して不動産の状態を公開する「譲渡に関する公開報告書」(TDS:Transfer disclosure statement)を用意しなければならない。
(本文とは関係ありませんが右の写真はエイリアンのdisclosureです)
この「譲渡に関する公開報告書」は、建物の状態と土地の状態の両方を含んでいなければならない。不動産代理人が取引に関与している時には、代理人は知りうる範囲で不動産の状態に関してどんな付加的な公開でも付け加えなければならない。
1.TDSの必要性
売却不動産が現況有姿での売買であるときでさえ、売主は4戸以下の居住用建物の買主に対してはTDSを与えられなければならない。
(1)「所有者によって売却中」という看板がある場合には、買主に対して譲渡に関する公開報告書を与えなければならない。
(2) 譲渡に関する公開報告書は、公務員が自身の家を売るときでさえ買主に与えられなければならない。
2.TDSの不必要
夫婦間の売買、遺言検認に伴う売却、差押による競売、破産、銀行所有物件売却、共有者間の売却などでは譲渡に関する公開報告書は不要である。
3.不動産代理人の役割
(1)不動産免許所有者は売主のために譲渡に関する公開報告書に記入してはならない。
(2) 譲渡に関する公開報告書は仲介が取れて元付業者の事務所にそのコピーが保存されたときに準備されるべきである。
(3)元付業者と客付業者はその不動産を調査し、不動産の価値や望ましい状況に影響する重要事項を買主に公開しなければならない。
(4)もし売主が買主に対して譲渡に関する公開報告書与えるのを拒否したら、不動産代理人は譲渡に関する公開報告の権利が与えられ売主がそれを提供することを拒否していることを買主に伝え、書面による報告書を買主に与えるべきである。
(5)買受申込みを獲得したブローカーは、買主に譲渡に関する公開報告書を届ける責任がある。譲渡に関する公開報告書は、権原の位相の前にできるだけ早く買主に渡されるべきである。
4.買主の権利
(1)もし譲渡に関する公開報告書あるいは修正公開報告書が買受申込みの実行の後に買主に届けられたならば、書面による申し込みを終了させるために、買主は人が直接届けてから3日間、郵便による配達後5日間の猶予を持っている。
(2)買主は譲渡に関する公開報告書において知られた欠陥を公開しなかった不動産免許所有者を訴えるのに2年間の猶予がある。
5.環境災害
譲渡に関する公開報告書は鉛ベースの塗装、アスベスト、ラドンガスなどの売主が気づいている環境災害を含んでいなければならない。もし売主や売主の代理人が買主に「環境災害」パンフレットを与えていれば売主もその代理人も両方がそのような問題に気付いていないと仮定すると、環境災害についてそれ以上を言う必要はない。
6.イーストン対ストラスバーガー訴訟事件。
譲渡時情報公開法の施行を導いたカリフォルニア州裁判所の判決である。この事件では、不動産代理人は、代理人や本人にのみ知られていたりアクセス可能なものだけではなく、不動産の合理的・合法的で念入りな調査の後に代理人が知るべきものに対しても、責任があるとみなされた。代理人は不動産の価値や望ましい状況に影響を与える全ての重要事項の公開が必要であるとされた。
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