免許所有者あるいは不動産免許を所有していない者による不動産法律違反は、1万ドルの罰金と6か月の懲役となり、不動産免許を失う。
不動産コミッショナーが、免許所有者が不動産法に違反し免許所有者に対して訴訟を起こすことを決意した時、コミッショナーは最初に告発をもって免許所有者を扱わなければならない。
一般的な不動産法違反は次の通りである。
1. 虚偽表示
重要事項説明の不履行やウソである。例えば、収益還元法で賃貸不動産を評価する時、不動産代理人は、空室損失、管理費、維持費のような運営支出を含むことを忘れているならば、虚偽表示の罪になるだろう。(カリフォルニアではブローカーが評価を行うことができる)
2. 口約束
口約束と虚偽表示は同じではない。虚偽表示は事実についての嘘の報告であるが、口約束は約束者がしようと思っていることについての嘘の報告であり、口約束は現実の詐欺(actual fraud)である。例えば、不動産代理人が売主に対して、売主の家を「毎週広告しますよ」と約束しながらそれをしないこと、それは現実の詐欺である。
3. 未開示の双方代理
両当事者の理解と同意なしに、不動産取引において両当事者の代理人として行動することをいう。
4. 混同
不動産代理人が、売買の本人や客のお金を代理人自身のお金と混同することをいい、ブローカーの金庫に客のお金を入れておくことは混同である。
5. 横領
客のお金を盗むことである。
6. 秘密利益
不動産代理人は不動産取引においては、いかなる未公開の利益も作ってはならない。不動産免許を持っていない買主は、法律違反なしで、秘密利益を作ることができる。不動産免許を持っていない買主は、既に誰かがその不動産を、売主にとってより大きな利益ですぐに買う用意があるということを知らせずに、不動産の一部を買うことができる。
7. キックバック(紹介料)
エスクロー会社から不動産免許者・ねずみ駆除会社・権限調査会社・住宅保証会社に対して渡される紹介料のことである。
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