2009年12月15日に施行された農地法改正のポイントは順不同ですが下記の通りです。
改正はいい線いってますが、これで劇的に農業が変わるとは思えません。
今後の、日本の食糧政策の観点から、農業に参加したいと思っている若い世代に土地をタダで与えて農業を継続してやって頂き、最終的な天災や人災が来ても国民の多くが何とか生き延びられた方がいいでしょう?
それくらいの思い切った政策が必要です。
だってカーギル達に命綱を預けたままの将来なんて嫌でしょう?
農地法の目的、責務規程
第1条の目的は官僚特有の言い回しで分かりにいのでもっと単純化すべきです。
農地の所有者や賃借人は、農地を適正かつ効率的に利用するようにしなければなりません。
農地を耕さず放置することはできませんが指導や勧告があっても罰則がないので実効性に多少疑問は残ります。
農地転用規制の見直し
今までは、学校や病院などの公共施設を建設する農地の転用については、許可不要とされていましたが、今後は事前に協議を行う仕組みが設けられました。
違反転用が行われた場合、知事等による行政代執行制度を創設するとともに、違反転用に対する罰則が強化されました。
罰則は、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)です。
農地の権利移動の規制の見直し
・農地のすべてを効率的に利用すること
・個人の場合は農作業に常時従事すること
・法人の場合は農業生産法人であること
という要件を原則とし
農地の集団化、農作業の効率化などに支障を生ずる場合は、許可を受けることができません。
次の要件のすべてを満たすときは、農作業に常時従事すること(個人の場合)及び農業生産法人であること(法人の場合)の要件を課さないことができます。
・不適正利用した場合は、契約を解除するという条件付の契約があること。
・地域の農業者と役割分担した上で、継続的・安定的な農業経営がなされること。
・法人の場合、役員の1人以上が農業に常時従事すること。
なお、農地の所有権移転については、従来どおり規制されています。
農地の賃貸借の存続期間
農地の賃貸借の存続期間が、民法で最長20年でしたが50年以内までとなりました。
農地の相続等の届出制度の創設
農地を相続した場合は、農業委員会への届出が必要となりました。
この規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は10 万円以下の過料となります。
小作・情報関連
小作地の所有制限及び小作地を国が強制的に買収する措置を廃止しました。
国が自作農創設のために強制的に未墾地を買収し農家に開墾させる制度、標準小作料制度等を廃止しました。
標準小作料が廃止され、代わりに地域ごとの賃借料の目安となる情報を提供することになりました。
農業委員会が、各地域ごとに、農地の種類別、ほ場整備事業の実施状況の別等に区分し、実勢賃借料の情報を幅広く提供します。
農業生産法人要件の見直し
農業生産法人から農産物を購入したり資材を販売したりするなど、取引のある関連事業者については、1社当たりの議決権を全体の10分の1以下としていた制限は廃止され、関連事業者の総議決権については4分の1以下となりました。
農地の権利取得後における下限面積要件
下限面積の基準について、農業委員会が別段の面積を設定できるようにしました。
遊休農地対策
農業委員会の指導の対象が全ての遊休農地となります。
農業委員会は、毎年、管内の農地の利用状況の調査を行います。
所有者の不明な遊休農地も、利用権の設定ができるようになりました。
農地利用集積円滑化事業による面的集積(基盤法)
全国の市町村において、地域内の農地を一括して引き受けて、まとまった形で担い手に再配分を行う仕組み(農地利用集積円滑化事業)を創設しました。
農用地利用集積計画の策定の円滑化
共有農地に係る農用地利用集積計画による利用権設定は、共有持分の2分の1を超える同意で行えるようになりました。
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