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Privatization of Reclaimed Lands 開墾地の私有

農水省はコメが余れば減反政策をし補助金を支給したりしてきましたが、戦後の国の農業政策は基本路線が間違っていたように思います。

国はもっと農家がやる気をおこすような政策を行い、次世代の農家を育てる長期的な政策を行うべきでした。

今の日本では農地は私有制ですが農家の高齢化は深刻で、食料自給率は低下し続け耕作放棄地は規模を拡大しています。

日本の農地の平均面積(北海道を除く)は1.3ヘクタールと米国の100分の1以下で、米を1俵(60kg)生産するコストは米国の7倍を越えているそうです。

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こうなってしまった現在の日本の農業に必要なのは、言うまでもなく自給率のアップを目指し、将来の食糧危機のリスクに国全体で応える事です。

そのための1つの方法として、20-40代の定職のない若い世代の方々に農林水産業の魅力をアピールし、実際に業に就いてもらう体験をしてもらわなければなりません。

そして、業を続けていけば明るい未来が開けているというビジョンを明確に示さなければなりません。

例えば、農業に関しては、農業の放棄や相続で耕作されなくなり将来も全く耕作される予定のない農地を、上記20-40代の世代に永年私財として与え、最低の訓練を支給し耕作をしてもらいます。

その際に重要なのは、農作物の価格を一定水準以上に保つことと、耕作を放棄したら土地を国に返す買戻権を設定することです。

そうしなければ、農業を継続できないからです。

すなわち、それは現代の「墾田永年私有法」(The Act for the Privatization of Reclaimed Lands in Perpetuity)です。

アメリカにも自営農地法(homestead law)という法があり、 それは入植者を保護する法律の中でも、特に「耕作地として使う限り、政府より与えられた土地の所有権を認める」と定めたものらしいです。今も連邦で有効かどうか詳細は分かりませんが。

 

奈良時代の743年に墾田永年私財法が制定されました。

これは時の政府が開墾地の永久的な私有を認めた法律です。

その20年前に施行された三世一身法では3代に限って開墾地の私有を認めました。

が、それだけでは土地の開墾が思うように進まなかったために、この墾田永年私財法で、国司の許可を得て開墾地の私有を許しました。

そりゃあそうです。

孫からしてみれば、おじいさんが開墾した農地をいくらがんばって耕しても自分の代で終わり、自分の子供に相続できないとなると耕す意欲は全くなくなります。

 

墾田永年私財法の結果、貴族や社寺による大規模な墾田の私有が盛んになり、公地公民制は崩壊しました。

公地公民制とは、飛鳥時代から奈良時代の律令制が構築される過程において、全ての土地と人民は公(即ち天皇)に帰属するとした制度です。

646年の大化の改新(Taika Reform)以前は、天皇や豪族らは各自で私的に土地・人民を所有・支配していましたが、改新の詔第1条は私的所有・支配を禁止し、全ての土地・人民は天皇(公)が所有・支配する体制の確立を宣言し私地私民制から公地公民制へ転換しました。

(ただし公地公民は当時の社会に徹底していた訳ではなく理念として掲げられていたに過ぎないという意見もあります)

さらに公地公民の原則に従って、朝廷は班田収授法に基づき人民へ口分田を与え、租税を納める義務を課し、これは701年に制定された大宝律令(Code of Taihō)にも継承されました。

 

(農地法改正へ続く)

 

 

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