省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の省エネ基準の続きです。
省エネ法が直接規制する事業分野としては、
1.工場又は事業所その他の事業場
2.輸送
3.住宅・建築物
4.機械器具
の4つですが、ここでは「住宅・建築物」のことだけを記事にしています。
改正法は2010年4月1日から施行されていますが、
○大規模な建築物(床面積の合計が2000㎡以上)の建築時等における届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合で所管行政庁の変更指示に従わない者に対し、公表に加え指示に係る措置をとることを命令することができます。
○住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)が新築する一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置が導入されています。
○一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300㎡以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられています。
(1) 設備に係るエネルギーの効率的利用
エネルギー消費係数:CEC(Coefficient of Energy Consumption)値が小さいほど効率性が高いです。
省エネ基準と様式3の省エネ定期報告項目は下記の通りです。
(告示「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」及び「エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令」による)
○空調設備 CEC/AC
空気調和消費エネルギー量/仮想空気調和負荷
□熱源機器の台数制御
□蓄熱空調システムにおける熱源機器の作動
□冷温水の変流量制御
□空気調和機の変風量制御
□予冷・予熱時外気シャットオフ制御
□最小外気負荷制御
□ヒートポンプ方式の空調機
○機械換気設備 CEC/V
換気消費エネルギー量/仮想換気消費エネルギー量
□送風機のフィルター
□ダンパーの作動
□送風機の制御
○照明設備 CEC/L
照明消費エネルギー量/仮想照明消費エネルギー量
□照明環境の維持
□制御方法の作動状況
○給湯設備 CEC/HW
給湯消費エネルギー量/仮想給湯負荷
□システムの省エネ性
□熱源機器の作動
□熱源機器の断熱・保温
□配管系統の保温
□配管系統の循環ポンプ
□貯湯槽の温度設定
□貯湯槽の断熱・保温
□太陽熱システム
○エレベーター CEC/EV
エレベーター消費エネルギー量/仮想エレベーター消費エネルギー量
□昇降機設備の点検
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