エネルギーの使用の合理化に関する法律(Act on the Rational Use of Energy)は、1973年(昭和48年)と1979年(昭和54年)の2度の石油ショックを経て、昭和54年6月に公布されました。
40年も前に出来た法律ですが、最近の温暖化などの気候変動により、近年めまぐるしく法律改正が行われています。
2010年1月5日 に、国連気候変動枠組条約第 15 回締約国会議(COP15)が、デンマークのコペンハーゲンで開催され、結果はともかくとして大きな注目をあびました。
それに先だって、2009年12月19日にCNNで44分にわたるビデオを公開しました。
http://www.youtube.com/watch?v=FWqdaCvdgL4 です。
スクリプトもあります。
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0912/19/acd.02.html です。
このとき世界中は気候変動に関し大変な熱気でした。
上記の法律は、「エネルギー合理化法」、「省エネ法」などと呼ばれていて、平成20年度改正では、住宅・建築物分野で大きいのは、300㎡以上の建物の新築・増改築の際に省エネ措置の届出が必要になったことです。
これまでよりも面積要件の制限が大幅に厳しくなりました。
次に、登録建築物調査機関の建築物調査の結果、省エネ基準に適合する場合には適合書が交付され、この交付を受けた年度の定期報告は免除されます。
表示方法には、総合的な省エネ性能を現す住宅事業建築主基準と断熱性能基準があります。
評価方法は、第三者評価と自己評価があります。
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