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Real Estate in Taipei 台北不動産(5)所有権

台湾における所有権の移転についてです。

大きな特徴は、

代書の存在とその業務内容

買主からすると先に税金を払う

売主は権利証を先に渡して後で権利を移転する

などです。

日本とは大きく異なるので、どうして?っという点もあります。

 

101.JPG

写真はブルジュカリファが完成するまで世界1の高さを誇った薹北101大樓(Taipei101)です。

ブルジュカリファについては、http://www.nrea.co.jp/110blog/2010/03/burj-khalifa.html

をご覧ください。

 

○ 買受申込と売買価格などの条件交渉

条件の交渉はどこでも同じです。

 

○ 手付

手付額は5~10%で、日本とほぼ変わりません。

買主の理由で解約すると手付は流れ、売主の理由で解約すると倍返しという点もほぼ同じです。

 

○ 代書

代書は日本の司法書士に近い存在です。

契約書には代書のハンコが必要で、所有権移転登記申請と同時に抵当権関係登記も代書が行います。

代書は契約後に、契約書類を政府に提出します。

 

○ 納税

日本では登記がされると都道府県税事務所や市区町村税務課等に通知されて、その後に納税通知書が届きます。

台湾では、登記申請を行うと約3週間で土地増地税の請求書が送付されてきますが、これは売主の負担です

土地の増値額と所有年数により税率が異なります。

土地増値税を納付した後に、産權移轉(所有権の移転)手続き、即ち名義書き換えが行われます。

これは現在はネットで行われますので、毎日ネットで確認して、登記が完成したら

徴税側からしたら合理的な制度です。

一方、買主は印花税0.1%(契約総額の)を支払います。

その後、買屋契税(契約税)を支払いますが、売買・贈与・占有の税率は6%、典権は4%、交換・分割は2%などとなっています。

 

○ 所有権移転後

売買後は、土地所有者は地價税を支払い、建物所有者は房屋税を支払います。

日本の固定資産税です。

 

代書に関してですが、契約書にも代書のハンコが必要で、代書は契約から所有権移転が完了するまでの各段階で関わってきます。

また、納税の前後には売主は権利証を預けても所有権が移転しない期間が長く、先に納税して最後に新権利証をもって決済という流れですから、非常に不安定な立場にあります。

これをどうやって解決しているのか、気になります。

 

 

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不動産鑑定士:西園 哲治