平成22 年10 月1日以後に行う資産の譲渡に伴う売却損が出ても当期に損金にできなくなりそうなので、駆け込みで資産の譲渡が増加し、これに伴って不動産の調査が急増しています。
1990 年代以降、組織再編、連結会計、新会社法など企業の組織形態に関する法制度が整備されてきました。
この中で、平成22 年度の税制改正において、資本に関係する取引等に係る税制の見直しが行われたという訳です。
なお、この記事では、資産の移転に伴い譲渡損が発生することを想定しています。
平成22 年10 月1日以後に行う資産の譲渡に伴う売却損が出ても当期に損金にできなくなりそうなので、駆け込みで資産の譲渡が増加し、これに伴って不動産の調査が急増しています。
1990 年代以降、組織再編、連結会計、新会社法など企業の組織形態に関する法制度が整備されてきました。
この中で、平成22 年度の税制改正において、資本に関係する取引等に係る税制の見直しが行われたという訳です。
なお、この記事では、資産の移転に伴い譲渡損が発生することを想定しています。
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の省エネ基準の続きです。
省エネ法が直接規制する事業分野としては、
1.工場又は事業所その他の事業場
2.輸送
3.住宅・建築物
4.機械器具
の4つですが、ここでは「住宅・建築物」のことだけを記事にしています。
エネルギーの使用の合理化に関する法律(Act on the Rational Use of Energy)では、2000㎡以上の第1種特定建築物と300㎡以上の第2種特定建築物に分けています。
その違いを現したのが下の表です。
エネルギーの使用の合理化に関する法律(Act on the Rational Use of Energy)は、1973年(昭和48年)と1979年(昭和54年)の2度の石油ショックを経て、昭和54年6月に公布されました。
40年も前に出来た法律ですが、最近の温暖化などの気候変動により、近年めまぐるしく法律改正が行われています。
2009年12月15日に施行された農地法改正のポイントは順不同ですが下記の通りです。
改正はいい線いってますが、これで劇的に農業が変わるとは思えません。
今後の、日本の食糧政策の観点から、農業に参加したいと思っている若い世代に土地をタダで与えて農業を継続してやって頂き、最終的な天災や人災が来ても国民の多くが何とか生き延びられた方がいいでしょう?
それくらいの思い切った政策が必要です。
だってカーギル達に命綱を預けたままの将来なんて嫌でしょう?
農水省はコメが余れば減反政策をし補助金を支給したりしてきましたが、戦後の国の農業政策は基本路線が間違っていたように思います。
国はもっと農家がやる気をおこすような政策を行い、次世代の農家を育てる長期的な政策を行うべきでした。
今の日本では農地は私有制ですが農家の高齢化は深刻で、食料自給率は低下し続け耕作放棄地は規模を拡大しています。
日本の農地の平均面積(北海道を除く)は1.3ヘクタールと米国の100分の1以下で、米を1俵(60kg)生産するコストは米国の7倍を越えているそうです。