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会社分割時の鑑定評価(1) → ご注文方法

第2会社方式・会社分割に係る鑑定評価実績

 第2会社方式とは、財務の悪化、借入金の返済困難等で会社が破綻する前に、会社の優良部門を切り離して第2会社に移し会社を再生させることを支援する制度で、会社分割や事業譲渡により承継した事業を第2会社が存続させ、旧会社は特別清算又は破産をさせることをいいます。
 会社分割とは、上記の第2会社方式によらずに既存の会社の事業の全部または一部を別会社に移転することであり、事業を移転する「分割会社」と事業を継承する「継承会社」が存在します。
 継承会社が新設会社である場合を「新設分割」、継承会社が既存会社である場合を「吸収分割」といいます。
 債務を分割会社に残して特別清算を行う場合、継承会社に残す不動産の価値を把握するためにも、当社の鑑定評価は種々の局面で役立っています。
なお税務上では、会社分割をした場合、原則として分割法人から承継法人へ移転された資産・負債が時価で譲渡されたものとして取り扱われるので、これによって生じた譲渡損益について課税されることになります(非適格分割)。しかし一定の要件を満たす適格分割の場合には、税務上、帳簿価額により資産・負債を引継ぐものとして課税が繰延べられます。(下記は当社が関与した会社分割の一例です)  
埼玉県 運送業
茨城県 建設業
愛知県 人材派遣業
某県 金属加工業
兵庫県 旅館業
京都府 建設業
千葉県 ガソリンスタンド
広島県 不動産業
香川県 理容業 、その他多数

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