鑑定評価基準
不動産鑑定評価基準
- 目次 [Word]
- 第1章 不動産の鑑定評価に関する基本的考察 [Word]
- 第2章 不動産の種別及び類型 [Word]
- 第3章 不動産の価格を形成する要因 [Word]
- 第4章 不動産の価格に関する諸原則 [Word]
- 第5章 鑑定評価の基本的事項 [Word]
- 第6章 地域分析及び個別分析 [Word]
- 第7章 鑑定評価の方式 [Word]
- 第8章 鑑定評価の手順 [Word]
- 第9章 鑑定評価報告書 [Word]
- 各論 第1章 価格に関する鑑定評価 [Word]
- 各論 第2章 賃料に関する鑑定評価 [Word]
- 各論 第3章 証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価 [Word]
我が国の不動産鑑定評価に係る法制度の発足とともに昭和39年に制定されました。不動産鑑定評価の拠り所となる統一的基準であり不当鑑定の判断根拠となるものです。この「不動産鑑定評価基準」は、通常の法令のような形式で制定されたものではありませんが、不動産鑑定士等が不動産の鑑定評価を行うに当たって、常に準拠すべきものであると位置付けられています。平成21年改正の最新版です。
不動産鑑定評価基準運用上の留意事項
最新版・不動産鑑定評価基準運用上の留意事項 [PDF]現行の不動産鑑定評価基準は、不動産鑑定評価全般にわたる実務指針である「総論」と不動産の種別及び類型に応じた評価手法等の具体的な指針である「各論」で構成されていますが、さらに、全般にわたる評価のガイドラインとして「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」が示されています。平成22年3月改正の最新版です。
海外投資不動産鑑定評価ガイドライン
http://tochi.mlit.go.jp/appraisal/additional_20080128.pdfhttp://tochi.mlit.go.jp/appraisal/additional_20080331.pdf
平成20年1月25日に国土交通省では、海外不動産を鑑定評価する際の不動産鑑定士による鑑定評価の標準的手法を示す「海外投資不動産鑑定評価ガイドライン」を公表しました。基本的な鑑定評価の実施方法として、不動産鑑定士は、海外現地で認定・公認された不動産鑑定評価基準に基づく現地鑑定人との連携・共同作業により鑑定評価を行うこととなり、①現地鑑定人を補助員として行う方式、②現地鑑定人の鑑定評価を検証して行う方式の2方式が規定されています。日本語バージョンと英語バージョンがあります。
不動産鑑定評価基準の改正について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/03/030402_.html「不動産鑑定評価基準」は、制定後に何度か改定されていますが、最新の改正は平成19年4月に国土交通省から公表された証券化対象不動産とエンジニアリングレポートに関するもので、平成19年7月から適用されています。上記はその改正の経緯と改正の要点です。
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