公益法人鑑定評価
公益法人制度(鑑定評価による不動産の価格調査)
新制度では、法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)等で、一般社団法人は貸借対照表、損益計算書、事業報告書、附属明細表の作成が必要です。また、認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)等で、公益社団法人はこれらに加え、事業計画書、収支予算書、財産目録の作成が義務づけられています。
不動産鑑定評価が役立つ場面!!(鑑定士による不動産鑑定評価)
1.一般財団法人・一般社団法人移行の資産整理に伴う鑑定評価
2.認定公益法人移行の資産整理に伴う鑑定評価
3.一般財団法人・一般社団法人・認定公益法人の遊休資産整理に伴う鑑定評価
4.経済的利益の清算に伴う鑑定評価
5.無償による土地・建物利用の清算に伴う鑑定評価
6.土地建物の適正家賃・適正地代の査定に伴う鑑定評価
7.土地建物の売却、交換、共有物分割に伴う鑑定評価
一般法人への移行
認可の申請には、公益目的財産額及びその計算を記載した書類、及び、財産目録・貸借対照表その他の財務書類が必要であり、認可基準として、法人の移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある法人は、作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施されると見込まれなければなりません。
公益目的支出計画における公益目的財産額の算定などの計算では、当社の不動産鑑定評価により法人の不動産を現時点で評価し、時価で適正な財産目録・貸借対照表を作成することができます。
公益目的財産額 = 貸借対照表の純資産額 +(時価評価資産の時価-時価評価資産の帳簿価額) - 一般法人法上の基金の額 - 貸借対照表の純資産額のうち支出または保全が 義務付けられていると認められるものの額
時価評価資産は土地等をいいますが、土地の評価方法について、不動産鑑定士が鑑定した価額が最も適正と考えられます。法人の保有する資産であって、移行後において当該法人が長期にわたり継続的に事業を行う場合にそれらの事業に継続して使用することが確実な資産(建物等の減価償却資産を含む)については、当該資産が継続して使用されることを前提に算定した額を評価額とすることができます。なお、土地及び建物を一体として評価する場合であっても、土地に係る算定額と建物に係る算定額を区分することが可能な場合は、それらを区分して鑑定評価して、申請することができます。
減価償却資産の評価方法について、建物等の減価償却資産については、時価評価資産に含めないものとしますが、不動産鑑定士による鑑定評価を妨げないものとされています。
公益法人への移行
認定の申請には、事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類が必要であり、認定基準として、公益法人の設立目的の達成のため、継続的に公益目的事業を行うことが期待されており、そのために必要な経理的基礎、技術的能力を具備していなければなりません。
経理的基礎とは、①財政基盤の明確化、②経理処理、財産管理の適正性、③情報開示の適正性の3つの要素から構成されます。その中でも、財政基盤の明確化においては、資産・負債の状況や事業収支の見込みなど財務状態を確認されます。
ここで、当社の不動産鑑定評価により法人の不動産を現時点で評価し、時価で適正な財産目録・貸借対照表を作成することができます。
また、公益法人は、公益目的事業費率が50%以上とならなければなりませんが、その算定における、自己所有地の使用に係るみなし費用額については、法人の所有地について、賃借した場合に通常要する賃料から、実際に負担した費用(固定資産税等)を控除し、事業費率に参入することが可能ですが、賃料の算定について当社では不動産鑑定評価により、最新の資料を用いて適正な賃料を計算し、鑑定評価致します。
