私的整理民事再生
私的整理・任意整理の際の鑑定評価 → ご注文方法
私的整理においては、まずスピーディーな会社全体のデューデリジェンスが必要です。即ち、法務、財務、事業等多様な面からの精査が不可欠で、さらに、これに基づく再生計画の作成、金融機関等の債権者への協力要請、事業リストラと財務リストラの実行、再生支援等を行います。事業リストラとしては選択と集中を遂行し、重点事業分野でないと判断されたノンコア事業からの撤退に加え、過剰設備・事業拠点の廃棄等による毀損した資産の削減、人員の削減、労務制度の見直し等もあります。ただし人的要素の強い業種ではむやみな人員のリストラは逆効果な場合もあります。
財務リストラは、リスケジュール、DES(デット・エクイティ・スワップ)、債務免除、遊休資産の売却等があります。
当社のデューデリジェンス、鑑定評価は、スピーディーな全国対応により、上場会社から地方の中小企業まで幅広く有効です。
赤字企業でも大幅な収益が出る債務免除の場合に鑑定評価が有効な例です。
また当社では、不良債権化に伴う担保不動産の売却支援業務・仲介業務・買取業務、債権者・債務者などのステークホルダーとの意見調整・利害調整、譲渡先の的確な選定や誘致、円滑な賃借権譲渡承諾交渉業務等も行います。
民事再生法の際の鑑定評価 → ご注文方法
1.財産評定再生債務者の依頼により、再生手続開始時に再生債務者に帰属する財産の評定を行うことをいいます。財産評定は原則として処分価額として評定しますが、必要に応じて継続企業価値として評定します。
2.担保権消滅許可
担保権は別除権ですが、債務者には担保権消滅請求権が認められています。再生債務者が目的財産の価額を裁判所に納付する際の基準として、当社のスピーディーな鑑定評価は有効です。なお、債務者の申出額について担保権者側に異議がある場合には、価額の決定を裁判所に請求し、裁判所は評価人に財産の評価を命じることとなります。
会社更生法の際の鑑定評価 → ご注文方法
1.財産評定管財人は再生手続開始後、遅滞なく、再生会社に属する一切の財産の価額を評定しなければならないこととなっており、当社では管財人から依頼を受けて不動産の評価を行います。
2.更生担保権の目的物の評価
管財人または債務者等から評価を依頼されています。それは更生担保権の目的物の評価額は更生手続開始時の時価とされているためです。
3.担保権消滅請求制度
担保権消滅請求は、管財人が行うこととなります。当社ではスピーディーな評価により担保物件の早期処分に役立っています。
