損失補償基準
公共用地の取得に伴う損失補償基準(用対連基準)
公共用地の取得に伴う補償基準(用対連基準)はこちら公共用地の取得のための損失補償の実施規定として、下記一般補償要綱を基に、中央用地対策連絡協議会が制定したものが用対連基準であり、各起業者はこの基準により統一的に補償業務の遂行を行えることとなりました。
公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(一般補償基準要綱)
公共用地の取得に伴う補償基準要綱はこちら一般補償基準要綱は、公益事業者が収用適格事業に必要な土地等を取得し又は使用するに際して、損失を補償する際のよるべき基準の大綱として昭和37年6月29日に閣議決定されています。
一般補償基準要綱は閣議決定であるので、その拘束力は行政府の内部にとどまり、国民全体に及ぶものではなく、各省庁の職員を直接拘束する性質のものでもありません。
公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(公共補償基準要綱)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/tyousei/hoshou/PDF/kokyohosho.pdf道路、河川施設学校等の公共施設等に対する侵害及び地域社会に対する有形無形の侵害に対する補償のことを公共補償と称していますが、この要綱は、公共事業の施行に伴う公共補償の基準の原則的な大綱を定めるものです。
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