相続
遺産分割 → ご注文方法
相続、遺贈、贈与により財産を取得した場合には、取得財産の価額を課税標準として相続税・贈与税が課税されますが、相続税法では、財産の価額は取得の時における時価により、 債務の金額はその時の現況によると規定し、時価の具体的内容は法解釈にゆだねられています。そこで、国税庁では時価の解釈や財産の具体的評価方法を「財産基本評価通達」により定めていて、 これに基づく土地の評価基準については、各国税局において、「財産評価基準書」として公表しています。
当社では、相続税がかかる・かからないを問わず、行政書士資格者や不動産コンサルティング技能者による遺産分割協議書の作成から、 各財産の評定、特に不動産の評価を行っており、当事者に対して親切丁寧で分かりやすく説明することで定評があります。
対税務署のための評価 → ご注文方法
「財産基本評価通達」によると、財産の価額は時価によるものとし、時価とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされています。しかし、財産評価基準書に従った評価では対象不動産の減価要因を十分に反映しきれない場合に、当社の経験豊富な鑑定評価が役立ちます。
数多くの税理士・会計士の先生から信頼が厚い当社の鑑定評価をご利用下さい。
